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建築基準法改正 2025年 4号特例範囲の縮小で木造建物の安全確保!!

建築確認申請における4号特例制度の見直し。

2階建て木造住宅、木造建物2階建て500㎡以下の建築建物は「4号建築物」として分類され、建築士が設計及び工事監理を行った場合には、建築確認・検査において構造規定などの一部の審査が省略され「4号特例制度」が設けられていた。
最近の省エネ基準適合義務化や住宅トップランナー制度の対象拡張の加速により、建築物が重量化する事による地震被害リスクが高まっていることから、木造建築建物に関する構造安全性の確保が必要な状況が指摘されていたことによる。