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建築基準法改正 2025年 4号特例範囲の縮小で木造建物の安全確保!!

建築確認申請における4号特例制度の見直し。

2階建て木造住宅、木造建物2階建て500㎡以下の建築建物は「4号建築物」として分類され、建築士が設計及び工事監理を行った場合には、建築確認・検査において構造規定などの一部の審査が省略され「4号特例制度」が設けられていた。
最近の省エネ基準適合義務化や住宅トップランナー制度の対象拡張の加速により、建築物が重量化する事による地震被害リスクが高まっていることから、木造建築建物に関する構造安全性の確保が必要な状況が指摘されていたことによる。

 

建築基準法第20条第1項第3号

構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ。

「 現 状 」
●スパーンの大きい等の要件に該当する建築物では積雪荷重を割りますことにになっている。
●2階建て以下で延床500㎡以下の木造建築物については、構造計算が求められていない。
●多様なニーズを背景として、大空間を有する建築物が増加しており、これらの建築物に対応した構造安全性の確保が必要である。

「 改正概要 」
●木造建築物で構造計算が必要となる規模を引き下げ(対象の拡大)、構造安全性を確保。

階高の高い3階建て木造建築物の構造計算の合理化

 


●添付画像を参照とする。

現法における、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物。
いわゆる「4号建築物」

 


●添付画像を参照とする。

建築基準法第6条第1項
●都市計画区域、準都市計画区域、準景観区域等外

 


●添付画像を参照とする。

●都市計画区域、準都市計画区域、準景観区域内
 建築基準法第6条第1項

 


●添付画像を参照とする。

建築基準法第6条第1項の見直し

 


●添付画像を参照とする。

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